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高齢者等個別移送サービス
目次
1.鶴居村高齢者等個別移送事業とは
2.鶴居村高齢者等個別移送事業の仕組み
3.会員の種類及び対象
4.活動内容
5.移動範囲
6.実施日
7.事業実施時間
8.運行基準
9.負担額
10.利用回数の上限
11.助成金の交付について
12.13.負担金の支払い、実績表および負担金の提出
14.15.16.17 取扱い保障など
鶴居村高齢者等個別移送事業に関するQ&A
1.鶴居村高齢者等個別移送事業とは
鶴居村高齢者等個別移送事業とは、移動の支援を受けたい方(依頼会員)と、移動の支援を行いたい方(支援会員)の会員制で会員相互による村民の移動支援を行う事業です。
※第4期地域福祉実践計画(平成23年度~平成27年度)で掲げた「買い物・通院等を支援する移動手段サービスの検討」に基づいた事業です。
2.鶴居村高齢者等個別移送事業の仕組み
3.会員の種類及び対象
①依頼会員 村内での移動が困難な方で次の項目に該当する方が対象です。
(1)満80歳以上でお独り暮らしの方及び高齢者世帯
(2)ご自身で自家用車を保有していなく、同居されている方、また は村内居住の親族による移動援助が見込めない方 (同居されている方、または親族が日中お仕事をされていて、日 中の移動が困難な方も含みます。)
(3)満65歳以上で「高齢」を理由に運転免許証を返上した方
(4)障がいなどの理由によりご自身で運転することが困難な方
(5)やむを得ない理由で自家用車を保有することが困難な方 (ご注意下さい)
※いずれの場合も、本会で申請書を提出していただき、鶴居村での 一定条件での審査を経てからの正式登録となります。
②支援会員 支援会員は、本事業の主旨を十分に理解した上で、次の項目に該 当する方が対象となります。
(1)年齢が満75歳未満の方
(2)鶴居村ボランティアセンターに登録している方 (事業実施に伴い、新規登録される方も含めます。)
(3)ご自身の自家用車にて支援を行える方
(4)本会が作成する運転者台帳への登録がある方 (事業実施に伴い、新規登録される方も含めます。) (5)第1種運転免許または第2種運転免許をお持ちで、過去2年以 内にその効力を停止されていない方 (ご注意下さい。)
※いずれの場合も、「有償運送運転者講習」に参加し国土交通大臣発行の終了証を所持していることが条件です。
(登録の方法) 各会員の登録には下記の手続きが必要となります。
①依頼会員 本会にて事前説明を受けていただき、制度や趣旨を十分に理解 いただいた上で「依頼会員申請書」(様式第1号)に必要事項を記 入して提出してください。
②支援会員 本会にて事業説明を受けていただき、制度や趣旨を十分に理解 いただいた上で「支援会員申請書」(様式第2号)に必要事項を記 入して提出してください。
※「有償運送運転者講習」に参加し国土交通大臣発行の終了証を 所持していることが条件です。
4.活動内容
利用にあたっての具体的活動内容については次のとおりです。
(認められる利用範囲)
(1)病気での通院及び治療
(2)公共機関での各種手続き
(3)金融機関での預貯金手続き
(4)村内各種企業での日用品購入
(認められない利用範囲)
(1)経済的な活動(通勤のための利用、商品販売や営利活動等)
(2)宗教活動、政治活動及び特定の利益を目的とした外出
(3)ギャンブル、飲酒を主とした外出
(ただし、地域交流会等においての飲酒が付随する目的は認める。)
※事業依頼は依頼・支援会員相互で実施していただきます。
直前の依頼は控え、余裕を持って予約してください。(1か月前から1週間前)
5.移動範囲
移動範囲は村内全域としていますので、村外は範囲外となりま す。
ただし、村外に行かれる場合は最寄りのバス停と自宅間を送迎 することは可能です。
6.実施日
この事業の実施日は平日とし、次の期間は事業を実施しません。
(1)毎週土・日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)年末年始休暇(12月29日~1月3日まで)
(4)その他、本会が指定した事業所閉鎖期間
7.事業実施時間
この事業の実施日は次のとおりとします。 午前8時30分から午後5時15分までとします。 (1)バス等公共交通機関を利用する場合においても、上記時間内で 発着することとします。 (2)支援者は、運行開始及び運行終了時に本会に連絡をすることを 必須としています
8.運行基準
次の項目に基づき、事業時実施の可否を判断します。
(1)特別警報…一切の事業を中止とします。
(2)各種警報…事業途中の場合は直ちに依頼会員を自宅に送迎し事業を中止します。
(3)各種注意報…警報及び特別警報が発令されることに備えながら事業を実施します。
(4)その他…道路冠水やアイスバーン、視界不良など事業実 施に伴うリスク(危険性)が予想される場合には 事務局の判断に従っていただきます。
(注意)
村民同士のサービスですので、安全面を考慮し負担がかかる状況や危険が伴う場合は事業を中止することもあります。
9.負担額
・依頼会員は事業終了後速やかに支援者に負担額を支払わなくてはなりません。(必ず印鑑をご持参ください。)
・支援会員は行終了後速やかに記録を取り負担額を受け取らなくてはなりません。(必ず印鑑をご持参下さい。)
区分
負担額
1時間未満(一律)
500円
以後10分につき
100円
※基本的に1回の利用につき、1時間未満でのご利用となります。
ただし、1時間を超過した場合、延滞金として以後10分につき 100円が加算されますので、くれぐれもご注意願います。
10.利用回数の上限
(依頼会員)
・1か月の利用には上限があります。
5回/月
※この回数を超える場合は、助成の対象にもなりませんし、依 頼することもできませんのでご注意ください。
11.助成金の交付について
(依頼会員)
・依頼会員は、助成金として利用した分の1/2額を指定の口座 に振り込みます。(当月末締め、翌月払い)
・ご利用の際には書類に印鑑を押す欄がありますので、必ず印鑑 をご持参ください。
押印されていない場合助成対象として認め られませんのでご注意ください。
12.13.負担金の支払い、実績表および負担金の提出
お支払い
(支援会員)
・支援会員は、事業実施に伴い発生した負担金を報酬として受け取 ることができます。
ただし、そのまま受け取り使用することは違法行為になりますの で、一度預り金として本会にお持ちください。
後日、指定の口座 に振り込みます。(当日締め、翌月払い)
ご提出
・支援者は実績表を毎月末に必ず本会に提出していただきます。
※この実績表を基に依頼会員に助成金を支払うこととなりますのでくれぐれもご注意願います。
・事業実施の際に受け取った負担金については預り金として本会に提出してください。
※そのままの保管及び使用は
違法行為
となりますのでくれぐれ もご注意下さい。
14.15.16.17 取扱い保障など
14.責 務
(依頼会員)
・依頼会員は緊急時を除き、常に余裕を持った依頼を心がけてください。
※基本的に予定が合わなかった場合は、タクシー等公共交通機関 の利用が優先となります。(本事業による助成制度はなし)
(支援会員)
・事業実施中は本会より配布する「マグネットシート」を車両の側 面に掲示してください。掲示がないと違法行為となります。
・道路交通法を順守し適切な支援を行ってください。
・出発および終了の際には必ず本会に連絡をしてください。
※法律で義務付けられた一定の確認事項があります。
15.解 除
次の各号に該当した場合には、対象者としての登録を解除する場合があります。
(支援会員)
・法令等に違反する方又はその恐れがある方 ・公序良俗に反する方又はその恐れがある方
・本事業において事業目的に反する方
・本事業において事業遂行に支障をきたす恐れがある方
・その他会長が不適当であると認めた方
(依頼会員)
・公序良俗に反する方又はその恐れがある方
・本事業において事業目的に反する方
・本事業において事業遂行に支障をきたす恐れがある方
・その他会長が不適当であると認めた方
16.補償保険制度
本事業は、活動中に起こり得る不測の事態に備えて「送迎補償サービス補償」に加入します。
1)「送迎サービス補償」 対象:特定した自動車に搭乗中の送迎サービス利用者、同乗者(運転手含む)
加入プラン名
保険料計算方法
補償範囲
Bプラン
送迎サービスに使用する自動車(登録番号)を特定し、その車の車検証記載の法廷乗車定員数から保険料を計算するプランです。
送迎サービス実施者の特定する自家用自動車に搭乗中にケガをされた場合の補償。 ※搭乗中とは、車両に搭乗されている間をいいます。
2)補償金額
Bプラン(自動車特定方式)
死亡保険金
351.5万円
後遺障害保険金
障害の程度により、死亡保険金額の 4~100%
入院保険金日額
4,000円
手術保険金(入院中の手術)
40,000円
手術保険金(外来の手術)
20,000円
通院保険金日額
2,600円
保険料
法定乗車定員1名
1年間2,000円
※対物(車両)保険は含まれていません。
従って、車輌同士の事故による車輌の補償については支援者にて加入している任意保険の適用となります。
3)各任意保険基準
支援会員はご自身がお持ちの自家用車に対し、下記の基準の任 意保険を加入しなければなりません。
1.損害賠償限度額 対人8,000万円 対物200万円以上
17.個人情報に関する取り扱いについて
2.本事業の実施に関して、依頼会員および支援会員間で下記の 項目に関わる個人情報を共有させていただきます。
(1)氏名
(2)住所(依頼会員居住地図を含む)
(3)電話番号
1.本事業で共有する個人情報についての管理については漏えい や紛失が無いようくれぐれも気を付けて下さい。
※おすすめは、電話機がある所に掲示する方法ですが、来客者 が安易に覗ける掲示方法は厳禁です。
鶴居村高齢者等個別移送事業に関するQ&A
Q1.なぜ、支援会員の負担金をその都度社協に預けなければならな いのですか?
A.この事業は緑ナンバーではなく、皆様の自家用車を利用した事 業です。ですから、お金を受け取りそのまま収入にしてしまう ことは違法違反となってしまいます。ご面倒でも本会にお持ち いただき、後日本会より振込させていただきますのでご理解お 願いします。
Q2.持ち合わせがなく、後日負担金を払いたいのですが…。
A.原則、事業終了後に負担金をお支払いいただきます。
よって おつりが出ることもないようご用意願います。
Q3.誰に連絡しても依頼ができません。
A.基本的に村民のボランティアさんにて支援員を構成しておりま す。限られた時間の中での事業となっておりますので、ご希望 に添えないことも予想されます。その場合は、公共交通機関を ご利用ください。
Q4.バス時間の関係で17:15以降に鶴居に到着するのですが…。
A.実施主体である本会は、出発・到着の実績を確認する必要があ ります。
よって本会の営業時間(8:30~17:15分)内での 事業となりますのでご了承願います。
Q5.家族と同居していますが、日中仕事でいなく一人なのですが、利用の対象となりますか?
A.会員の種類及び対象の中では、日中ご家族が仕事をされていてお独りになる方も対象者として認めております。有効にご利用 ください。
Q6.運転中、危険な個所を見つけました。
A.運転が伴う事業ですので、多くのリスクが伴います。本会とし ては最大限にリスクを減少させる必要がありますので、どんな 些細な情報もご連絡ください。本会としても支援会員の皆さん に情報を公開し共有したいと思います。
その他につきましても、わからない点等がありましたら
鶴居村社会福祉協議会までご連絡下さい。
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